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老朽空き家等の解体を支援します
空き家等除却支援事業(令和2年度)は、予算枠に到達しましたので、募集を終了しました。
町では老朽空き家等の解体を促進し、安全と安心の確保及び地域の住環境の向上を図ることを目的に、老朽空き家等の解体に要する費用の一部を補助します。
- 補助金の交付を申請する場合、この補助事業の概要について必ず事前協議を受けてください。
- 予算の範囲内での交付になります。補助を希望される場合は必ずご相談ください。
- 交付決定の通知前に工事を着工した場合は、対象となりませんのでご注意ください。
- 工事の完了期限は、申請年度の2月末日となります。
対象となる空き家
- 老朽空き家
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定する特定空き家等又は住宅地区改良法に規定する不良住宅
- 準老朽空き家
昭和56年5月31日までに着工又は建築された木造の空き家等で、「住宅地区改良法施行規則」に規定する構造の腐朽又は破損の程度を外観目視した評点の合計が25点以上のもの
上記のいずれかに該当し、かつ下記の要件をすべて満たす空き家等の解体が補助対象となります。
共通要件(下記の要件をすべて満たす空き家等が対象です)
- おおむね1年以上無人又は使用されていないこと
- 固定資産税台帳に登録されていること
- 登記がある場合は、差押えや抵当権など所有権以外の権利が設定されていないこと
- 公共事業等の補償対象となっていたり、他の補助金の交付を受けていないこと
- 補助金の交付を受ける目的で、故意に損壊されていないこと
- 空き家等の延べ床面積が10平方メートル以上あること
補助を受けられる人 (下記の条件すべてを満たす人が対象です)
- 老朽空き家等の所有権の全部を有する者、所有権の全部を相続した者、所有権者全員の同意を受けた者など処分の権限を有すると認められる者
- 所有者等が同一敷地内に居住、又は利用していない者
対象経費
対象空き家の解体工事費用 (残置物の処分費、各種申請手数料、その他諸経費は対象外)
補助金の額
対象空き家の解体工事に要した費用の2分の1以内。ただし、空き家の老朽度合いや加算要件によって補助上限額が異なります。
- 老朽空き家
補助上限額は50万円とします。
ただし、下記の加算要件のいずれかに該当する場合は100万円を限度とします。
- 準老朽空き家
補助上限額は30万円とします。
ただし、下記の加算要件のいずれかに該当する場合は60万円を限度とします。
加算要件
- 老朽空き家の主たる構造が木造以外であるもの
- 老朽空き家等の延べ床面積が200平方メートル以上であるもの
- 老朽空き家等の敷地が狭あい道路沿い又は未接道であるもの
- 老朽空き家等が景観区域内に存するもの
- 居住誘導区域等に存する老朽空き家等を除却した後、跡地活用を行うもの
申請方法
補助金の交付申請するためには、あらかじめ当該空き家等が老朽空き家等であるか否かの事前調査が必要となります。
老朽空き家等事前調査申請書(別記1)(PDF形式 101キロバイト)に必要書類を添付してご提出ください。
事前調査の結果、当該空き家等が補助の対象と判定されましたら、越前町空き家等除却支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(PDF形式 210キロバイト)に以下の書類を添えて申請してください。
- 事業計画書および事前調査判定結果を通知した書類の写し
- 空き家等の位置図及び敷地内配置図
- 申請者の住民票の写し(直近3か月以内に交付されたもの)
- 所有者等が確認できる書類
- 解体撤去工事に係るの見積書 の写し
- 空き家等の現況写真
- 町税等の完納証明書(直近3か月以内に交付されたもの)
- 所有者が複数の場合は
空き家等除却工事施工同意書(様式第2号)(PDF形式 45キロバイト)
- 所有権以外のその他の権利(賃借権含む。)がある場合は、当該権利者の同意書(
空き家等除却工事施工同意書(様式第2号)(PDF形式 45キロバイト))
- 当該空き家等と土地の所有者が異なる場合は、土地所有者の同意書(
空き家等除却工事施工同意書(様式第2号)(PDF形式 45キロバイト))
- 相続人が複数の場合は、相続関係人全員が確認できる相続関係図、戸籍謄本等の写し等および
確 約 書(様式第3号)(PDF形式 56キロバイト)
- 補助金の加算がある場合は、要件に該当することを証明できる書類が別途必要となります。
(補足)申込内容の審査後、補助金の交付決定を通知します。
受付方法
必要書類を全て揃えた方から先着順で受付します。
(補足)申込み件数が受付予定件数に達した場合は、受付終了となりますのでご了承ください。
補助条件や必要書類に関することなど、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
申請受付期間
令和2年4月6日~令和2年11月30日
関連リンク
関連ファイル
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この記事についてのお問い合わせ
- 定住促進課
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電話番号:0778-34-8727
ファックス番号:0778-34-1236
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