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空き家の購入・リフォームを支援します
空き家住まい支援事業(令和2年度)は、予算枠に到達しましたので、募集を終了しました。
越前町空き家情報バンクに登録されている物件を購入・リフォームした場合に、経費の一部を補助します。
対象となる人
1. 移住者
現在、町内に住所を有していない人、または町内に住所を有して3年を経過しない人。ただし、県外から
県内の大学等に進学した学生が、県内の企業に就職した場合は、卒業後3年以内の人。
2. 子育て世帯
18歳未満の子と同居している世帯
3. 新婚世帯
婚姻届を提出し、受理されてから3年を経過しない夫婦からなる世帯
4. 進出企業の従業員等
町内に進出してから3年を経過しない企業等の従業員または町内の地場産業(農林水産業含む)に従事し
て3年を経過しない人
5. 空き家所有者
空き家のリフォームを行い賃貸する所有者
※1~4については、10年以上居住する見込みのある人とします。
購入補助
1. 空き家を購入する移住者、子育て世帯、新婚世帯、進出企業の従業員等
リフォーム補助
1. 空き家を購入する移住者、子育て世帯、新婚世帯、進出企業の従業員等2. 空き家のリフォームを行い賃貸する所有者
対象となる住宅
越前町空き家情報バンクに登録されている一戸建て住宅
対象となるリフォーム工事
空き家の質を向上させるために県内業者が施工する工事で、次の各号のいずれかに該当する工事であること。ただし、改修後の延床面積の2分の1以上が居住用であること。
- 空き家の全部または一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事
- 空き家の一部を増築する工事および一部を改築する工事。ただし、増築・改築部分の床面積が、既存住宅の2分の1を超える工事を除く。
対象外となる工事
次の各号のいずれかに該当する工事にかかる費用は、補助対象としません。
- 建物の解体、除却のみを行う工事
- カーテン、家具、調度品等の購入・設置
- 家庭用電化製品の購入・設置
- 太陽光発電設備の設置
- ケーブルテレビ(有線放送)、電話、インターネットの接続配線工事(更新、修繕を含む。)
- 維持管理工事(点検、清掃、消耗品の交換、および故障修理)
- 障子・ふすまの張り替え、畳の表替えなど軽微な修繕
- 附属建築物の修繕
補助金の額
購入または対象工事に要する費用及び諸経費を合計した額の3分の1以内で、各30万円を限度に補助します。
申請方法
購入補助
交付申請書兼完了実績報告書(様式第1号)に以下の書類を添えて申請してください。
- 売買契約書の写し
- 住宅取得時の写真(住宅全体に係る部分)
- 付近見取図
- 移動後の住民票※1の写し
- 誓約書(様式第14号)
- 同意書(様式第15号)
- 完納証明書(税務課発行)
リフォーム補助
申請書(様式第3号)に以下の書類を添えて申請してください。
- リフォーム工事概要書(様式第4号)
- 工事着工前の写真(住宅全体及び対象工事に係る部分)
- 図面(付近見取図、配置図、工事の内容が分かる工事前後の図面(平面図、立面図、断面図等))
- 工事見積書の写し
- 賃貸借契約書の写し(賃貸借契約書には、造作買取請求権の放棄※2の記載があること)
- 賃貸人の改修承諾書
- 誓約書(様式第14号)
- 同意書(様式第15号)
- 完納証明書(税務課発行)
※空き家を購入してリフォームする場合は上記5,6の書類は必要ありません。
※1 (1) 移住者の場合 住民票に移動前は県外の居住であったことが記載されていること
(住民票により移動前の町外居住が確認できない場合は、これにかわる書類)
(2) 子育て世帯の場合 住民票に18歳になった日の属する年度の3月31日までの子どもと同居している
ことが記載されていること
(3) 新婚世帯の場合 戸籍謄本や婚姻届受理証明書等により婚姻した日が記載されていること
(4) 進出企業の従業員等の場合 会社の定款、雇用証明書等
※2 造作買取請求権の放棄 賃貸人が改修費用を負担する場合、契約終了後において、その改修によって
増加した財産については賃貸人のものとする内容
空き家リフォームの補助は、申込内容の審査後、補助金の交付決定を通知します。交付決定の通知前に工事に着工した場合は、補助対象から外れますのでご注意ください。
また、工事の完了期限は申請年度の2月20日となります。
フラット35地域活性化型について
町と住宅金融支援機構が連携し、上記補助金による財政的支援とあわせて、フラット35の借入金利を当初5年間、0.25%引き下げる制度ができました。各種要件などの詳細はこちら(新しいウィンドウで表示します)でご確認ください。
募集期間及び受付方法
募集期間を4月6日(月曜日)から9月30日(水曜日)としますので、この期間内に申請書を提出してください。
受付は、先着順とします。ただし、申請件数が予算枠に達した場合は、受付終了となりますのでご了承ください。
関連ファイル
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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 定住促進課
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電話番号:0778-34-8727
ファックス番号:0778-34-1236
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