11月は「労働保険適用促進強化期間」です
厚生労働省・福井労働局では、「未手続事業一掃対策」を年間を通じた主要課題として位置づけた上で、11月を「労働保険適用促進強化期間」と定め、集中的に労働保険適用促進活動を展開します。
正社員、パート、アルバイトなど雇用形態に関わらず、ひとりでも労働者を雇っている場合、事業主は労働保険(労災保険、雇用保険)の手続きを行う義務があります。
問合せ先
福井労働局労働保険徴収室
☎0776-22-0112
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
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- 福井労働局 総務部 労働保険徴収室
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電話番号:0776-22-0112
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