福井県最低賃金が改正されます
令和2年10月2日から、福井県の最低賃金が時間額830円に改定されることになりました。
また、一定の業種のみに適用される特定最低賃金についても一部改正が予定されています。
県内で働くすべての労働者と使用者に対して適用されます。
※通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外手当等は含まれません。
リーフレット(最低賃金改正)(PDF形式 1,390キロバイト)
リーフレット (業種別 特定最低賃金)(PDF形式 786キロバイト)
お問い合わせ先
福井労働局労働基準部 賃金室
☎ 0776-22-2691
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