屋外広告物の設置ルールが改正されます
福井県には、越前海岸や熊川宿などの美しい自然や歴史的な街並みなど、優れた景観が数多くあります。今後これらを生かした原風景や観光地の魅力ある景観づくりを進めるため、福井県屋外広告物条例が改正され、平成28年10月1日から屋外広告物の設置ルールが変わります。
屋外広告物とは
屋外広告物とは、
(1) 常時または一定の期間継続して、
(2) 屋外で、
(3) 公衆に表示されるものであって、
(4) 看板、はり紙、広告塔、広告板、建物の壁面に表示されたものなどをいいます。
また、屋外広告物は次の3つに分類されます。
(1)案内広告物:事業所などに案内するために、事業所などの名称や案内する方向が表示されているもの
(2)自家用広告物:自己の名称・事業内容などを表示するため、自己の事業所などの敷地内に設置するもの
(3)一般広告物:案内広告物・自家用広告物以外のもの
(補足)屋外広告物を設置するときは、原則「町長の許可」が必要です。
条例の改正内容(一部抜粋)
景観の特性に応じて、「第1種禁止地域」「第2種禁止地域」「第3種禁止地域」「特定制限地域」「許可地域」の5つの区分に分けられ、地域区分に応じたメリハリのある規制になります。区分によっては、現在の規制より厳しい基準が適用になります。 また、主要な信号交差点周辺では、案内・一般広告物の設置が原則禁止となります。
経過措置
現在、適法に設置されている広告物は、経過措置として改正条例が施行される平成28年10月1日から6年間の猶予期間が設けられています。新たな基準に適合しなくなった広告物(既存不適格広告物)は、6年間のうちに撤去・改修が必要となります。
(注意)「許可地域」では広告物の変更(改造)を行う際に新基準を適用するなど、区分に応じて新基準の適用時期が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
広告物撤去・改修費用の補助制度
既存不適格広告物で6年間以内に撤去・改修が必要となる広告物について、福井国体の開催までに改善が進むよう、撤去・改修費用の一部を支援する補助制度が創設されました。
補助期間 平成28年10月1日から平成30年8月31日
補助対象 案内・一般広告物の撤去費、自家用広告物の撤去、改修費
補助金額 補助対象経費のうち、上限額の範囲内の金額に対し補助率(3分の2)を乗じた金額
補助対象上限額 | |
---|---|
野立看板の撤去 | 200,000 |
自家用屋上広告板の撤去 | 600,000 |
自家用広告板の改修 | 1,000,000 |
自家用屋上広告板の改修 | 1,500,000 |
(注意)その他、補助の条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
様式の変更
条例改正に伴い、平成28年10月から新たな様式に変更になります。下記様式をダウンロードしてご利用ください。
関連リンク
- 福井県都市計画課(福井県ホームページ)(新しいウィンドウで表示します)
関連ファイル
様式第1号 屋外広告物等表示(設置)許可申請書(PDF形式 158キロバイト)
様式第2号 屋外広告物等表示(設置)確認申請書(PDF形式 153キロバイト)
様式第3号 屋外広告物等表示(設置)届出書(PDF形式 144キロバイト)
様式第6号 屋外広告物等表示(設置)協議書(PDF形式 140キロバイト)
様式第7号 屋外広告物(はり紙・はり札)自己点検報告書(PDF形式 95キロバイト)
様式第8号 屋外広告物等安全点検報告書(PDF形式 110キロバイト)
様式第9号 屋外広告物等変更(改造)許可(確認)申請書(PDF形式 164キロバイト)
様式第14号 屋外広告物等管理者設置届出書(PDF形式 112キロバイト)
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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 定住促進課
-
電話番号:0778-34-8727
ファックス番号:0778-34-1236
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